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破産手続きについて
給料もらったばかりなのに、もう支払いの請求が・・・
全部払ったら、手元に2万円しか残らない・・なんてことありませんか?
そんな時は、迷わず、即、弁護士に相談しましょう!
破産申立て準備について簡単に説明します
相談にお越しいただき、
債務の内容を確認します。
弁護士に委任することを決めたら、各債権者に対し受任通知を発送します。その際に手持ちのクレジットカードも一緒に返却します。
各債権者から取引履歴が開示されます。
期間:1ヶ月~3ヶ月くらい
取引履歴を確認してもらい、
法定利息で計算し直します。
→債務総額が確定。
債務額の確定作業と並行して、
依頼者の方の資産の確認をします。
依頼者様名義の預金通帳過去2年分
依頼者様が契約者である保険契約
依頼者様所有の不動産
依頼者様名義の自動車やバイクの所有
その他、33万円以上の現金や、
購入額が20万円以上のものなどなど・・・
資産の確認、資料等がそろったら、どうしてこんなに借金をしてしまったのかという経緯を「陳述書」という形で作成します。これは、弁護士と面談しながら進めていきます。
最後の難関!「家計全体の状況」という、いわゆる家計簿を申立て直近の2ヶ月分を作成します。これが、皆さん、慣れていないので結構苦戦しています(笑)でも、大丈夫です!ベテランの事務員さんがちゃんと指導してくれるので安心してください。
あとは、裁判所が提出を求める書類(住民票や課税証明書、源泉徴収票、給与明細など)をそろえて、申立て準備完了です。
申立て

弁 護士に委任するといいこと!
弁護士に委任して、受任通知を各債権者に発送すると、依頼者様への直接の請求が止まります。簡単に言うと支払いをしなくてもよくなります。もう、支払いや取り立ての心配がなくなり、心穏やかに過ごせます。
弁護士に委任してから絶対してはいけないこと
誰からもお金を借りたり、貸したりしてはいけません。それが親兄弟でも、です。
これをしてしまうと、免責決定(借金をちゃらにしていいよという許可)が受けられない場合があります。


「破産したらどうなっちゃうの?」って皆さんが心配していること
破産したら戸籍に載るんだよね、とか、みんなに破産したって知られちゃうんだよねとか、仕事やめなくちゃダメなんだよね、などと巷ではいろいろ言われているようですが、皆さんが心配されるようなことはありません。戸籍には載りませんし、仕事も辞める必要はありません。破産手続きを裁判所へ申し立てると、 官報(政府が発行するもので世間でいう新聞のようなもの)に1行程度載るだけです。わざわざ官報を買いに行き、これを見る人は金融業者くらいだと思います。
それと、保険の募集人(保険の外交員)、警備員、不動産の宅建業、士業といわれる職業(弁護士、司法書士、税理士など)は破産手続き中は資格の制限がありますが、免責許可が下りれば解除されます。
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